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【動物は物ですか・・・】

2017年12月13日 ブログ

おはようございます。

営業のO本です。

 

今週からどこの企業も忘年会のシーズンに

なりますね。

心なしか車がいつもより少ないような気がします。

気のせいかもしれませんが・・・

ちなみに、弊社は昨日忘年会がありました!!

おいしい懐石料理を頂きました。

忘年会というと、、、

私も昔いた会社はやや体育会系の企業だったので

忘年会シーズンになると出し物や催し物の準備で

忙しくしていました。

色々やりましたね(笑

その当時は大変でしたが、今となってはとても

いい思い出です。

特に若手の方は色々と大変だと思いますが

何とか乗り切って下さい!!

 

さて、、、

最近は明るくなるようなニュースが少ないですね。

毎日のように人が殺されたニュースが流れているような

気がします。

そして、個人的に一番腹立たしいのが

自分より弱い物に対しての暴力や虐待です。

昨日だったと思いますが、野良猫13匹を虐待したとして

動物愛護法違反の罪に問われた元税理士の男性に対して

東京地裁が刑を言い渡しました。

 

懲役1年10月で執行猶予4年の判決だそうです。

いつも思うのですが、あまりにも刑が軽すぎやしませんか??

この男は野良猫に熱湯をかけたり、ガスバーナーなどであぶったりする

などの虐待を加えて、9匹を死なせて4匹にケガをさせています。

しかも、この行為を動画サイトに投稿してるんです。

こんな奴になぜ執行猶予をつける必要があるのでしょうか??

 

判決では、犯行は残虐で社会に与えた影響は大きいとしながらも

税理士廃業や家族への嫌がらせや動物団体へ寄付などをしており

社会的制裁を受けていることなどを理由としています。

 

税理士廃業や家族への嫌がらせは、自業自得だと

思います。こんな事で刑を考慮していいのでしょうか。。。

日本の刑法では動物は物として見なされていますしね。

 

動物虐待のニュースを見る度に

虫唾が走る今日この頃です。。。
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